在学生の方へ
欠席・公欠の取り扱いについて
- 授業を1日休んだ場合は「欠席」とし、各日の授業ごとに休んだ場合は「欠課」として取り扱う。
- 急病等の理由で欠席する場合は当日9時20分までに担任に必ず連絡を入れること。
- 病気等やむを得ない事由で1週間を超え欠席する場合は医師(医療機関)の診断書等、その事由を記した証明書類を提出すること。
- 次のいずれかに該当するときは、公欠として取り扱います。様式3-2-1「公欠願」を担任に提出してください。公欠と認められる場合は、欠席あるいは欠課として取り扱いません。
公欠事由
- 交通機関の運行停止により、登校不可能な場合 ※天候などの理由により、交通機関が計画運休を行った場合を含む (添付書類:別途指示)
- 学校保健安全法施行規則に基づく感染症に感染した場合 (添付書類:医師(医療機関)が発行する診断書、もしくは本学所定の様式3-2-2「学校感染症治癒証明書」を医師(医療機関)に記入してもらうこと。)
※どちらのケースも医療機関で発行手数料が必要となる場合がある。 - 忌引 (添付書類:会葬礼状等) ※すべての場合において、休日を含む連続の期間
一親等:父、母、子(養父母、継父母を含む)(連続7日の範囲内)
二親等:祖父母・兄弟姉妹 (連続3日の範囲内)
三親等:曾祖父母、伯叔父母 (1日以内) - 天災等不可抗力による場合 (添付書類:別途指示)
- 就職活動(企業訪問、説明会、入社試験、面接) (添付書類:様式6-1「就職活動報告書」にて受験先企業の証明を受けること)
- 国民としての法的義務履行による場合(裁判員制度など) (添付書類:「呼出状」など)
- 就職先から依頼のあった研修 (添付書類:別途指示)
- 本人に過失のない交通事故などによる傷害 (添付書類:別途指示)
- その他校長が認めたもの (添付書類:別途指示)
休講について
諸事情(気象等警報発令時、交通機関の運休など)により、休講する場合があります。なお、休講の場合は、学生に対し、グループウェアの配信メール等により、事前に連絡します。
※休講等により授業回数が不足した場合には、補講を実施します。
1. 警報発令(気象庁HP)の場合
〈判断時間:午前7時〉 「京都市」に下記の警報が発令中の場合 : 終日休講
- 気象警報(暴風・暴風雪・大雪)のいずれか
- 気象に関する「特別警報」(暴風・大雨・大雪・暴風雪)
2. 交通機関の運休の場合 (京阪本線、阪急・近鉄の各京都線、JR線のいずれか)
〈判断時間:午前7時〉 「運休中の場合」 : 午前休講(1、2時限)
〈判断時間:午前10時〉 「運休中の場合」 : 終日休講
3. 登校後に休講になった場合
登校後に気象警報発令などの影響により、授業が休講となった場合は即時下校すること。
学校に残ることはできません。
上記の理由以外で、通学が困難な場合
下記の場合については、届出により出席できなかった授業を公欠扱いとする場合があります。
1. 事由
- 京都市には気象警報(暴風・暴風雪・大雪)、気象に関する「特別警報」(暴風・大雨・大雪・暴風雪)は発令されていないが、学生が居住している地域に気象警報等が発令されて通学が困難な場合
- 気象又は地震等の影響により、交通機関が運行休止で通学が困難な場合
2. 届出
後日、様式3-2-1「公欠願」を記入のうえ、交通機関の運休が明らかとなっている書類とともに担任に提出すること。